はじめに、利用者がお住まいの近くにある市区町村の役場にある「介護保険担当窓口」に行き、申請に必要な書類(※申請に必要なものを参照)を提出してください。
申請は、本人もしくは代理人が行えます。申請にかかる費用はありません。
- 最近、インターネットを使って市区町村のホームページからも「申請書」を入手できます。ホームページから印刷してあらかじめ記入してから窓口に持っていくこともできます。
はじめに、利用者がお住まいの近くにある市区町村の役場にある「介護保険担当窓口」に行き、申請に必要な書類(※申請に必要なものを参照)を提出してください。
申請は、本人もしくは代理人が行えます。申請にかかる費用はありません。
お医者さんに診察を受ける際に、「介護保険利用の主治医をお願いしたい。」旨を伝えてください。診察では、簡易の「認知症の検査」を行う場合があります。
※初期の認知症は、ご本人にも家族の方にも気づかないことが多いので、心配な場合は専門の医療機関に検査を受けることをおすすめします。
調査員が訪問してお話を聞く時間は30 分から1時間程度です。短時間で心身の状況を調査員に伝える必要がありますので、あらかじめ病院で受けた診察などをメモにとっておくことをお勧めします。
介護に緊急を要する場合には、認定を待たずに、介護保険サービスの利用を開始することができます。
申請するときに、市区町村の担当窓口に相談しておきましょう。
30日後、認定結果の通知書が郵送で届きます。
※30日過ぎても届かないときは市区町村に問い合わせましょう。
要介護1 ~ 5 と判定された方は介護サービス(介護給付)が受けることができます。
ただし、介護サービスを受けるためには「ケアプラン」が必要になります。このケアプランの作成でお世話になるのが「ケアマネージャー」さんです。
ケアマネージャーさんは利用者さんにとって身近な相談窓口です。市区町村やサービスを受ける各事業所、主治医などのパイプ役となってくれる頼もしい介護ライフのパートナーです。
ケアマネジャーさんが決まったら、ケアプラン(介護サービス計画)の原案を作成してもらいます。
これは、どのようなサービスをどの程度利用するかを決めた計画書です。要介護度によって利用できるサービスの上限は決まっています。ケアマネジャーさんとよく相談して利用者さんにとってよりよい計画書を作成し、検討しましょう。
アセスメント(課題分析)やケアプランの原案作りは、ケアマネージャーさん一人で行いますが、実際にサービスを提供する際には、サービス事業者さんや関係機関と連携を図らなければなりません。
そこで、ケアマネージャーさんは各サービス業者さんや(場合によっては)主治医、利用者さんや家族の方を集めてケアプランの原案について意見を交し合う場であるサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を主催します。
目的やサービスに応じて、事業者と契約をしましょう。
サービスの利用中に困ったことがあれば、ケアマネジャーさんに相談しましょう。ケアマネジャーさんは月に1度利用者さんを訪問し面接して状況を確認し、1 ヶ月に1 度モニタリング記録をとることが義務付けられています。